交通事故

人身事故と物損事故の違いで罰金・点数免停期間が違うらしい

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交通事故にあった時加害者目線で物損事故と人身事故に
なる場合の大きな違いご存知でしたか?

この違いで罰金や点数に免停期間も違うと言われる
ルール改正されてからの現在の交通事故のハウトゥー
を調べてみましょう。




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人身事故と物損事故の違いが大きい

先日本当にうかつにも初めての加害者立場での
交通事故を起こしてしまいました。

私の場合は私が車で被害者の方が徒歩中の人と
いう最悪でガチの人身事故で、あの瞬間の衝撃は
何とも言えない衝撃・・・

衝撃の割りには怪我が今の所は継承だったのが
せめてもの救いです。

そこで被害者の方にも謝罪に伺って一段落した今
改めて物損事故と人身事故の大きな違いを知ったので
今後の為にも開示したいと思います。

文字通り物損事故は車と車で人間の怪我がない場合
や車対ガードレールや家などの物を壊した状態の時が
物損事故にあたります。

ただ車対車お場合でも、俗にいう”むちうち”などで
首や腰が痛くなる状態は後からでもいくらでも症状が
出ますので、あまりに酷い場合など一時物損事故扱いでも
事故から20日以内なら警察や加害者と話して人身事故扱い
に変更する場合もあるそうです。

そして重要な私のケースのように車対人間のガチな
人身事故や車対自転車などのケースや車対車でも
被害者が信号待ちで停止状態に加害者が後方から
衝突しての人身事故も10対0などと言われる人身事故
扱いとなります。

人身事故で起訴された場合

交通事故の中でも最も後味が悪い人身事故ですが
物損事故と人身事故とは大きく違うのです。

加害者にとっては嫌らしい話明らかに酷い事故例えば
被害者が数週間から数カ月の入院や最悪のケースでは
一生抱える程の障害を負わせてしまったり、死亡させて
しまった場合など。

もはやこれほどの明らかな人身事故は起訴
免れる事は無理でしょう。

それでも現在の人身事故での起訴率は10%台で
その85%が不起訴となっています。

物損事故と人身事故の大きすぎる違い

そして人身事故の場合加害者として一番問題となる
のが「行政処分・刑事処分・民事処分」の対象になる事です。

具体的に「行政処分・刑事処分・民事処分」の対象に
なると言う事は物損事故と違い免許の点数の加点や
罰金懲役刑の対象になる事を意味します。

対する物損事故は警察の届や現場検証はするものの
行政責任・刑事責任が発生しない。

すなわち免許の加点や罰金に懲役刑が発生し無い事
を意味するのです。

この為車の運転が生業としたタクシー運転手やトラック
運転手は是が非でも物損事故で済ませたいと考えるのです。

それが今回私自身がうかつにも人身事故を起こして
しまって分かった事実です。




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起訴と不起訴のボーダーライン

それでは、加害者として受けるであろう刑事処分や
行政処分を大きく変える事となる起訴と不起訴の違い
とそれらを分けるであろう原因を追ってみましょう。

起訴率10%台とは交通事故の確率からしても相当悪質
なのは間違いありません。

起訴となる場合

危険運転致死傷罪
飲酒運転・信号無視・ひき逃げ・脱法ハーブ

被害者からの要望書
これは加害者の誠意が感じられない時や示談がスムーズに
進まない場合に起きる事が多々あるようです。

これは明らかに納得の内容ですね。
特に危険運転致死傷罪は逃れようもありません。

上の危険運転はともかく、私達が気を付けるべきは
加害者立場ではやっぱり被害者に対して誠意ある対応
と言えるでしょう。

人身事故で起訴なら罰金が桁違い?

そんな人身事故を起こしてしまった加害者として起訴
された場合の中でも最も悪質な危険運転致死傷罪を起こすと
現在の交通規制の最高罰金は120万円です。

遠い昔最高額が50万円だったのは今はいずこです。

負傷のレベルと刑罰

死亡  懲役7年以下または禁錮刑
治療期間3カ月以上・後遺障害が残る 懲役刑・」禁錮刑・罰金50万円
治療期間が30日間~3カ月 罰金50万~30万
治療期間が15日以上30日未満 罰金30万~20万
治療期間2週間未満・建造物の破損 罰金30万~12万

ビックリですね。
治療期間2週間未満でも人身事故の場合の罰金の高さが
凄すぎます・・・

人身事故で起訴なら点数や免停期間は?

そしてこちらも気になる行政処分の点数と免停期間です。

免停になると言われる点数

過去に免停経験が無い人で加害者がAで被害者も多少の
責任がある場合をBとします。

被害者の怪我状態 A B
1:死亡 20点 13点
2:後遺症が残る怪我 13点 9点
3:全治3カ月以上 13点 9点
4:全治3カ月~1カ月 9点 6点
5:全治1カ月~2週間 6点 4点
6:全治2週間 3点 2点

当然ではありますが別格枠でひき逃げなどは悪質なので
35点引かれます。

基本全治15日(2週間以上)の怪我を被害者に負わせると
1度で免停になるそうです。

免停期間
1:死亡  90日~
2:後遺症の残る怪我も90日~
3:全治3カ月以上60日~
4:全治3カ月~1カ月30日~
5:全治1カ月から半月30日~





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おわりに

いかがでしたか?今回は人身事故加害者目線で物損事故との違いや起訴っと不起訴の大まかな違いや罰金に免停期間などを調べてみましたが、車は乗っても乗らなくても現在では加害者被害者どちらもその可能性は否定できません。
一番は自己の当事者にならない事。心掛けていても当事者となってしまった時は加害者なら尚更正しく誠実な対応で被害者に接したいと思いますね。

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